長野市 低未利用の不動産(空き家等)売却についていの朗報です 100万円特別控除について
弊社では主に、長野市、須坂市、千曲市の不動産を取り扱ってますが、相続や住み替えで利用していない不動産を売却しようとお考えの方に朗報です。
低未利用の不動産(空き家等)の売却ですが、対価が500万円以下の売却は、長期譲渡所得から100万円が特別に控除できる制度が創設されました。
例えば、課税譲渡所得が400万円ですと、20%の税金がかかり、税額は80万円ですが、この特別控除を使うと、400万円-特別控除100万円:300万円が課税譲渡所得となり、税額は300万円×20%:60万円となります。つまり、20万円税金が安くなります。
この制度の対象となる「低未未利用の不動産」は、市区町村長の確認がされたものとなっていますので、ご検討の不動産が、対象になるかどうかは、査定段階で調査しご報告可能です。
また、譲渡の対価が500万円となっており、1000万円くらいまで上げて頂かないと使い勝手がいまいちと思いますが、次の様なケースでは応用がききます。
・共有持分の不動産の場合、所有者ごとの譲渡対価が500万円以下となりますので、例えば持分1/3づつの不動産の場合は、500万円×3人:1500万円までの売却に対応できます。
・古屋があったり、造成工事等の手直しが必要な場合ですが、通常は売主負担で物件を仕上げ、引渡します。仮に、仕上がった物件を700万円で売却し、費用が250万円かかったとします。この場合は、特別控除は使えませんが、250万円の費用を差引き、現況で450万円で売却すれば、控除対象となります。
この様な不動産をご所有で、ご売却希望の方は是非ご相談下さい。
査定から特別控除の対象かどうかの調査、販売、ご契約までお手伝いさせて頂きます!