相続や離婚で資産整理をされる方へ
「親から相続した不動産が空き家になっている」
「相続した遠方の不動産を売りたい」
「離婚するため不動産を売ることになった」
不動産を売却される理由・きっかけには、さまざまなものがあります。相続や離婚など、予想していなかった状況になったとき、不動産をどうしたらいいか悩まれる方は少なくありません。
こちらでは長野市・須坂市エリアで資産整理・不動産買取を行う「アセット50」が、相続・離婚時の資産整理についてご紹介します。実績豊富な当社が、お客様一人ひとりの状況に寄り添いしっかりサポートしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
相続した不動産を売却したい方へ
不動産を相続し、そこに住んだり賃貸物件にしたりと有効活用できている場合には問題ありませんが、「住む人がいない」「遠方で放置している」など、空き家になっているというケースが少なくありません。
そのような場合、当社では売却をご提案しています。空き家の放置にはさまざまなリスクが生じるため、手放すことでメリットを得られるのです。併せて相続税についてもご紹介します。
空き家を放置するリスクとは
Risk 01 税金の負担がかさむ |
Risk 02 資産価値が下がる |
Risk 03 近隣の方に迷惑をかける |
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住んでいなくても、固定資産税は毎年かかります。また放置して劣化し、「空き家対策特別措置法」によって危険な空き家とみなされ「特定空き家」に指定されると、土地の固定資産税や都市計画税の住宅地特例が廃止されます。 | 家は人が住まなくなると、どんどん劣化していきます。建物が老朽化したり庭が荒れたりすれば、当然資産価値は下がってしまいます。 | 建物や塀が劣化すれば、瓦が落ちたり塀が倒れたりと近隣の方に危険を及ぼします。また害虫・害獣の棲家になることもあるでしょう。さらには不法侵入者が現れたり不法投棄されたりと、犯罪の温床になるリスクもあります。 |
相続時に発生する税金
「相続=税金」とイメージされる方は多いのではないでしょうか。しかし、実際には相続税は必ず発生するわけではありません。相続税が発生するのは、相続財産がありその額が基礎控除額を超える場合のみです。
- 基礎控除額の計算式
- [基礎控除額]=[3,000万円]+[法定相続人の人数]×[600万円]
この式で計算すると、法定相続人が1人なら3,600万円以上、3人なら4,800万円以上の不動産を相続した場合に、相続税が発生します。相続する物件によっては発生しないケースも多いため、むやみに不安になる必要はないといえるでしょう。
不動産の相続時はもちろん、売却時にも「譲渡所得課税」「印紙税」ほかさまざまな税金が発生します。当社では税金についてのお悩みにも対応が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
離婚を機に資産整理をされる方へ
結婚を機にマイホームを購入される方は多くいらっしゃいます。購入時には離婚することなど当然想像していないため、実際離婚となったときには財産分与にあたりトラブルが起きがちです。
中でも多いのが住宅ローンの名義が「夫」、連帯保証人が「妻」となっているケースです。この関係性は離婚後にも継続するため、金融機関との関わりはずっと継続されます。そこで離婚後にそういった煩わしさを引きずらないよう、売却して現金化し、明確に分ける方が少なくありません。
当社では、離婚時の資産整理をお手伝いいたします。豊富な実績を元に適切なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
住宅ローンの残債を確認しましょう
離婚にあたって資産整理をされる場合、まず住宅ローンの残債を確認することが必要です。すべて返済している場合は、売却によって得た代金を半分に分ければよいため問題ありませんが、残債がある場合は対処が必要です。なお対処方法は、残債額が物件の価値より高いか低いかによって変わってきます。
ローン残債が 物件の価値より低い 「アンダーローン」の場合 |
ローン残債が 物件の価値より高い 「オーバーローン」の場合 |
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状況 | 家が売却できれば、ローンの完済が可能です。売却価格からローン残債を引き、残った現金をお二人で分けます。 | オーバーローンの場合は、その不足額を貯蓄などで補てんできなければ、担保権が外れませんので原則的に売却する事ができません。 |
売却方法 | 早く売りたければ「当社買取」を、少しでも高く売りたければ「仲介売却」をお選びください。 | 価格査定をして不足額を試算します。不足額の資金手当て(親族からの借入や銀行融資等)が可能であれば「仲介売却」をお選びください。まずは精査した査定結果による不足額の把握が重要です。 |