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長野市 親が認知症になってしまった場合の不動産売却(成年後見制度について)

認知症になってしまった親御さんの介護費用や入院費用を捻出する為に、親御さんがご所有する不動産を売却する手続き(成年後見制度)を実務的にご説明します。

 

認知症になってしまった場合、基本売却手続きを進めることができません。意思能力がない場合は、売買契約や登記手続きをする事ができないためです。

意思能力の有無の客観的な判断基準はありません。まずは主治医にご相談されることをお勧めします。

意思能力が無いと診断された場合、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立てることとなります。

審判確定(成年後見人が決定)しますと、本人に代わり成年後見人が不動産売却(売買契約締結、所有権移転登記手続き)をすることができます。

裁判所への申立手続きには、戸籍関係の書類と財産目録(不動産、現預金等の証憑)や法定相続人の同意書等が必要となります。後見人となる方が申立手続きをしますが、提携する司法書士が書類作成を代行することもできます。なお司法書士への相談や売却手続き全般の相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。

ご注意点ですが、ご本人の居住用不動産(介護施設に入所されている場合は、前に住んでいた不動産)の売却の場合は、後見審判とは別に家庭裁判所の許可が必要となります。この居住用不動産の売却許可は、家庭裁判所の許可が認められない場合があり、ややハードルが高いそうです。これは元気になった場合に戻るところがなくなってしまうという理由からだそうです。許可が得られませんと売却はストップしてしまいます。なお、居住用以外の売却は裁判所の許可を要せず進めることができます。(実務上はそれでも裁判所に上申しているようです。)

ということで、「成年後見が必要となった場合に自宅を売却できずに困った」という事態を回避するために、お元気なうちに自宅の売却を進めるというのも一つの方法です。弊社の無料査定をご利用しライフプランをご検討下さい。

その他の方法として、『信託』という方法もあるようです。

信託は私も取扱い事例がありませんので、いつもお世話になっている司法書士の佐藤先生に聞いて勉強したいと思います。信託の内容は次回以降ブログでご報告します。

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