境界がはっきりしない土地を売却する場合 その1
親から相続した土地などで敷地の境界がはっきりしない土地があります。境界がはっきりしていない土地を売却するには、一般的には境界を確定して買主へ境界を明示してその土地を引渡します。境界の明示は売り主の義務みたいなものですが絶対にしなければならないという訳ではありません。山間部の過疎地の住宅地や山林などでは隣接所有者の所在が分からない場合が多くあります。また、比較的面積が広く土地の単価も安く、周辺の土地の需要もほとんどない事から、境界を明示しないで売買する事があります。