026-229-8123受付時間 9:00 ~18:00
定休日:水曜日・祝日(振替休日含む)営業目的のお問合せは一切お断り致します
LINE相談受付中
無料査定24時間受付中売却をお考えの方はこちら!
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の要件の中に、解体する建物の建築時期や、相続してから売却までの期間などがあります。控除される金額が大きいのですが要件を全て満たさないと特例を受けることが出来ません。令和5年12月31日までに売却という期限があります。
親から相続した中古住宅の売却をお考えの方はアセット50にご相談ください。
戻る