差押・仮差押登記がある物件...

差押・仮差押登記がある物件の売却及び買主の融資実行について①(長野市任意売却の実務)

長野市内で仮差押が登記されている物件のご売却を弁護士の先生よりご依頼を頂きました。

売買が成立し、その後の代金決済及び所有権移転の際には、物件についている担保権等の負担はすべて、売主が消除しなければならないのが実務上の通例です。

売主は債権額を事前に支払い、代金決済前に担保権を抹消しておければ良いのですが、債権額を支払えないので売却するケースが殆どですので、買主が支払う売買代金を債権の弁済にあて、担保権者が同時に担保権抹消書類を発行し、所有権移転登記と担保権抹消登記を同時に行う(同時履行)ケースが大半です。

また、買主は金融機関から融資を受けて、売買代金を支払うケースが多くあります。この場合、金融機関は担保権等が付いている物件の融資にあたっては、担保権等が上記の同時履行により抹消できることが融資実行の前提となります。そして、金融機関が融資する債権の担保権も更に同時に設定します。

つまり、売主の担保権等の抹消、所有権移転登記、買主の担保権設定を、全て連件の登記申請で行うこととなります。

上記の担保権等の同時抹消にあたって、差押と仮差押登記の抹消手続きは、少し手順が違いますので、特に買主が金融機関からの融資を受ける場合には、注意が必要です。

 

次回は、差押と仮差押の同時抹消の実務についてお伝えします。

戻る